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一時日本を出国するが再度入国したい

一時日本を出国するが再度入国したい (再入国許可申請)

再入国許可申請
  • 日本に在留している外国人の方が、在留期間中に、旅行・一時帰国・出張などの一時的な用事で日本から出国した後、従前の在留資格で在留するために再び日本に入国する場合は、出国する前に再入国の許可を受けておく必要があります。

    一時的にでも日本を離れると、これまで持っていた在留資格は自動的に失われてしまい、万一、再入国許可を取らずに出国されてしまうと、許可を受けた在留資格が消滅し、再び査証を取得するところから始めなくてはなりません。

    再入国の許可には一次有効と数次有効の2種類あります。

    なお、「永住者」の在留資格で永住権を得た人も、上記などの場合には再入国許可申請を行う必要があります。


  • 再入国許可手続申請時期
    • 日本を出国する前

  • 再入国許可手続申請手数料
    • 再入国(一次有効)が許可される場合、3,000円
    • 再入国(数次有効)が許可される場合、6,000円

  • 関連事項
    • 原則として再入国の許可の有効期間は、許可の効力が生じた日(許可された日)から最長で3年以内です。



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