一時日本を出国するが再度入国したい
●一時日本を出国するが再度入国したい (再入国許可申請)
- 日本に在留している外国人の方が、在留期間中に、旅行・一時帰国・出張などの一時的な用事で日本から出国した後、従前の在留資格で在留するために再び日本に入国する場合は、出国する前に再入国の許可を受けておく必要があります。
一時的にでも日本を離れると、これまで持っていた在留資格は自動的に失われてしまい、万一、再入国許可を取らずに出国されてしまうと、許可を受けた在留資格が消滅し、再び査証を取得するところから始めなくてはなりません。
再入国の許可には一次有効と数次有効の2種類あります。
なお、「永住者」の在留資格で永住権を得た人も、上記などの場合には再入国許可申請を行う必要があります。
- 再入国許可手続申請時期
- 日本を出国する前
- 日本を出国する前
- 再入国許可手続申請手数料
- 再入国(一次有効)が許可される場合、3,000円
- 再入国(数次有効)が許可される場合、6,000円
- 関連事項
- 原則として再入国の許可の有効期間は、許可の効力が生じた日(許可された日)から最長で3年以内です。
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