群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-会社設立,建設業許可,産廃収集運搬業許可,外国人ビザ【VISA】在留資格手続き,相続・遺言,行政書士がしっかりサポート

日本に永住したい

日本に永住したい(永住許可申請)

  • 外国人の方が、日本に永住するための在留資格「永住者」を希望するときは、法務大臣に対し永住許可を申請することとなります。「永住者」への資格変更は、通常の在留資格の変更よりも厳格な要件が定められています。

基本的要件

  • 素業が善良であること
  • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき

その他の要件

  • 10年以上日本に継続して在留。(ただし、留学生として入国した場合、就労できる在留資格に変更後、5年以上の在留歴が必要。)
  • 日本人の配偶者、永住者の配偶者に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること。(ただし、海外で同居していた場合、婚姻後3年経過し、日本で1年以上在留していればよい。)
    実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。
  • 難民認定を受けている者(インドシナ難民を含む)は5年以上在留していること。
  • 定住者の在留資格を有する場合、定住許可後5年以上在留していること。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度があると認めらている場合は引き続き5年以上日本に在留していればよい。
  • 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。


永住者のメリット

[check]在留活動や在留期間に制限がなくなり自由に活動できる。
[check]在留期間更新手続をする必要がなくなる。
[check]身分関係に変動があっても関係なく在留し続けることができる。
[check]金融機関から融資を受けやすくなる。



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