海外から新たに外国人を呼びたい
●海外から新たに外国人を呼びたい
- まず、査証(ビザ)及び在留資格を取得するための手続きは2通りあります。
- 外国人本人が現地の日本大使館等に行き申請する
「査証事前協議申請」手続き
- 外国人を呼び寄せる方・機関が日本の入国管理局で行う「在留資格認定証明書交付申請」手続き
- 外国人本人が現地の日本大使館等に行き申請する
- 「査証事前協議申請」は、すべての審査を在外日本大使館を通して行うことになりますので、かなり時間を要するのが通常です。
日本国内に協力者がいる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を先に受ける方がよいでしょう。
在留資格認定証明書交付申請について
- 「在留資格認定証明書」は、入国を希望する外国人についての事前審査を行い、日本サイドで問題がないことを証明した証明書です。
本国でのビザ発給審査の時間短縮に役立つので、日本国内に協力者がいる場合は、この方法がおすすめです。
しかし、入国を許可するものではありませんから、事情の変化などがあった場合は、ビザが発給されなかったり、上陸審査で拒否される可能性はあります。
必要書類は、申請する在留資格ごとに異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
▼在留資格認定証明書交付申請による査証(ビザ)取得手順
①日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をします。
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②在留資格認定証明書が発給されたら、海外にいる外国人本人に送付または持参します。
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③受け取った外国人本人は、在外日本大使館へ、ビザ申請を行います。
- この「在留資格認定証明書」は、有効期限が3ヶ月と定められており、期限内に日本国に上陸許可申請をする必要があります。
- なお、「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。
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