群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-会社設立,建設業許可,産廃収集運搬業許可,外国人ビザ【VISA】在留資格手続き,相続・遺言,行政書士がしっかりサポート

建設業許可の要件

▼建設業許可取得の要件

◆建設業の許可を受けるためには次の要件を全て満たしている必要があります。

①経営業務の管理責任者がいる(経営管理能力が確保されている)

  • 建設業を営んでいた会社の役員経験、または個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員、または個人事業主として1人以上いること。


②専任の技術者がいる(技術力が確保されている)

  • 国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で営業所に配置していること。たとえ資格者がいなくても要件をクリアできる場合があります。


③誠実性を有している(不正・不誠実な行為を行うおそれがない)

  • 建設業の許可を受けようとする人が「法人」である場合においては当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

    ※「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違
     反する行為をいいます。
    ※「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する
     行為をいいます。


④財産的基礎・金銭的信用がある

一般建設業の許可では、次の「いずれか」にあてはまること

  • 自己資本の額が500万円以上である
  • 500万円以上の資金調達能力がある
    • 預貯金の残高証明や金融機関の融資証明で証明できる
  • 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて、継続して建設業を営業した実績がある

特定建設業の許可では、次の「すべて」にあてはまること

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金の額が2,000万円以上
  • 自己資本の額が4,000万円以上


⑤欠格要件等に該当しない

  • 下記の「欠格要件」にあてはまる人、または役員・政令で定める使用人が下記にあてはまる場合には許可を受けられません。
    • 成年被後見人、被保佐人または破産後復権を得ない人
    • 建設業の許可取消処分等の後5年を経過しない人
    • 建設業の営業停止または禁止期間が経過しない人
    • 禁錮以上の刑または下記の法令違反で罰金以上の刑を処せられて5年を経過しない人(建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法)
    • 未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する人



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