産廃収集運搬業とは
●産業廃棄物収集運搬業許可
▼産業廃棄物収集運搬業とは
- 産業廃棄物収集運搬業とは、他人の委託を受けて産業廃棄物を処理場などに運搬する業務をいい、都道府県知事又は保険所政令市長の許可を受ける必要があり、建設業などと異なり、無許可営業は一切できません。(違反すると5年以下の懲役・1000万円以下の罰金が課せられます。)
- この許可は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所ごとに必要となりますので、複数自治体の許可が必要となる場合もございます。
▼産業廃棄物とは
- 企業や工場など事業活動に伴って出る廃棄物や、建物を建設・解体する時に出る廃棄物を総称して産業廃棄物といい、家庭から出る生ゴミや粗大ゴミを一般廃棄物といいます。産業廃棄物は、がれき類、汚泥、コンクリートくず木くずなど20種類と輸入された産業廃棄物に区分されています。
種 類 具 体 例 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ 汚泥 排水処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず 金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DNX対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
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