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LLPとは

有限責任事業組合(LLP)とは?

LLPってなんですか?

  • LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、有限事業組合と訳されます。

    株式会社や有限会社と並ぶ新しい事業体で、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織です。
    ※LLPは「組合」「パートナーシップ」であって会社ではありませんので、会社法の範囲ではありません。

有限責任事業組合(LLP)の3つの大きな特徴

特徴1 出資者は出資額の範囲までしか責任を負わない(有限責任)。

  • 「有限責任」とは出資者が出資額の範囲内でしか責任を負わないということです。これによって、事業上のリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。

特徴2 内部自治の徹底

  • 内部自治とは事業体内部のルールのことです。
    有限責任事業組合(LLP)には、会社のように会社機関(取締役会など)に強制される事なく、出資者同士の合意で内部のルールを決める事ができる自由があります。

    従って、単に出資比率によることなく、出資者の労務・知的財産・ノウハウ提供などを反映して出資比率と異なる損益や権限の分配も可能です。

特徴3 共同事業の確保と構成員課税

  • 有限責任事業組合(LLP)の意思決定は原則出資者全員で行い、出資者全員が経営に参加するものとしています。また、「構成員課税」と言って、組織体(LLP)には課税せず出資者へ直接課税されます。

    どういうことかと言いますと、有限責任事業組合(LLP)への法人税を直接課すのではなく、LLPの事業から出資者への利益配分額に対してそれぞれ課税されるということです。
    通常「会社」の場合は、まず会社自体に法人税が課せられ、会社から受け取った利益(個人所得)に関しても課税されるという、二重課税のデメリットがあります。有限責任事業組合(LLP)であれば、この二重課税のデメリットを回避できるということです。

    また、有限責任事業組合(LLP)の事業で損失が出た場合、他の所得と合算することができますので、節税にもなります。


    • 例:有限責任事業組合(LLP)の所得赤字 -100万円
        個人給与所得500万円

      の場合、両者を合算した数字400万円に対しての課税になります。これが通常の株式会社である場合、赤字であれば法人税は課税されませんが、個人所得に関しては500万円に丸ごと課税されることになります。

有限責任事業組合(LLP)の立ち上げ・運営の要件

有限責任事業組合(LLP)の立ち上げと運営に当たっては以下の要件を満たす事が必要です。

  • 組合契約書の作成と登記申請(立ち上げ時)
  • 開示義務
    • 正式な書面においての「有限責任事業組合」という名称の表示義務(看板や名刺などで「LLP」の文字を使うことは可能です。)
    • 損益計算書・貸借対照表等の計算書類の公開(債権者保護のため。求められた場合に開示)
  • 共同事業要件
    • 構成員は事業上の意思決定と業務執行への参加が義務。

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