群馬県前橋市しもやま行政書士事務所-会社設立,建設業許可,産廃収集運搬業許可,外国人ビザ【VISA】在留資格手続き,相続・遺言,行政書士がしっかりサポート

建設業許可後に必要な手続・維持管理

●建設業許可取得後に必要な手続・維持管理

建設業法の規定により、建設業許可を取得したら、許可の維持管理のため、以下の手続きが必要となります。


▼決算変更届(決算報告)

  • 建設業の許可を受けた方は、毎事業年度経過後4月以内に、その事業年度における工事経歴や財務諸表等の届出を提出する必要があります。



▼各種変更届

  • 建設業許可を受けた後に、会社の本店や商号が変わったり、役員が変更になったりした場合には、定められた期限内に変更届書を提出しなければなりません。
    • 以下の事項に変更があったときは30日以内に届出が必要です
      • 商号を変更したとき
      • 営業所の所在地を変更したとき
      • 資本金額に変更があったとき
      • 法人の役員・個人の事業主・支配人の氏名に変更があったとき
      • 新たに役員・支配人となった者があるとき

    • 以下の事項に変更があったときは2週間以内に届出が必要です
      • 経営業務の管理責任者に変更があったとき
      • 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
      • 専任技術者に変更があったとき
      • 専任技術者がその氏名を変更したとき




※ご注意下さい※

  • 「登記手続きはしたけれど、各種変更届や決算変更届の手続きはしていない」という方は以外に多くいらっしゃいます。これらの変更届も、法律で決められていますので、建設業許可の業種追加や・更新申請をする場合には、変更届を行った後でなければこれらの手続きをすることができなくなります。




▼許可更新

  • 建設業許可の有効期限は5年です。
    有効期限満了後も引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに、建設業許可の更新手続きをしなければなりません。万が一、更新手続きをせずに有効期限が満了してしまった場合には、もう一度「新規の許可申請」をしなければならなくなります。



 【お電話によるお問合せ/平日9:00~18:00】【メールによるお問合せ/24時間受付】
 ※事前にご連絡頂ければ、土日祝でも対応致します。

メールでお問合せ

powered by Quick Homepage Maker 4.81
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional